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外国人雇用状況届出の完全ガイド|省略できるケースとできないケースを実務目線で解説

2026/6/26

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外国人雇用状況届出の完全ガイド|省略できるケースとできないケースを実務目線で解説

はじめに

外国人材の雇用において、「外国人雇用状況届出」は必ず発生する実務の一つです。特に近年は、雇用保険手続きとの関係で「どこまで対応すればよいか」が分かりにくいという声も多く見られます。届出の省略が可能なケースとそうでないケースを正しく理解することで、業務の効率化と手続き漏れの防止につながります。本記事では、制度の基本から具体的な判断基準まで整理します。

読了目安:

6分

目次

外国人雇用状況届出とは何か

外国人雇用状況届出とは、外国人労働者の雇用・離職に関する情報を行政へ報告する制度であり、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策推進法)」に基づいて実施されています。

対象となる情報には、氏名・国籍・在留資格などが含まれ、これらは行政が外国人労働者の就労状況を把握するための基礎データとして活用されます。

届出先は公共職業安定所(ハローワーク)であり、雇用保険の手続きと密接に関連しています。そのため、実務では「雇用保険手続きと一体で管理する」ことが基本となります。


届出が義務となる対象と期限

届出は、外国人を「雇い入れた場合」と「離職した場合」に必要です。

提出期限は雇用保険の対象かどうかによって異なります。

区分

提出期限(雇用保険の被保険者の場合)

提出期限(雇用保険の被保険者以外の場合)

雇い入れ時

翌月10日まで

翌月末日まで

離職時

翌月10日まで

翌月末日まで

雇用保険手続きによる届出の一元化

雇用保険の適用対象となる外国人については、「雇用保険被保険者資格取得届」および「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することで、外国人雇用状況届出を行ったものとみなされます。

これは厚生労働省により明示されている運用であり、同一内容の重複提出を避けるための仕組みです。

出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/

したがって、雇用保険対象者については、通常は追加の届出書を提出する必要はありません。


届出書の書き方・記載項目の解説

届出で求められる主な項目は以下の通りです。

  • 氏名(アルファベット表記)

  • 生年月日

  • 国籍・地域

  • 在留資格

  • 在留期間

  • 資格外活動許可の有無

  • 雇用開始日または離職日

これらは在留カードを基に正確に記載します。

実務チェックリスト

  •  在留カードの原本を確認しましたか

  •  在留資格を正式名称で記載していますか

  •  在留期限の有効性を確認しましたか

  •  雇用保険の情報と一致していますか


提出方法(窓口・電子申請)

提出方法は以下の2つです。

窓口提出

ハローワークへ直接提出する方法です。確認しながら進めたい場合に適しています。

電子申請(e-Gov)

オンラインで完結する方法です。複数人の管理に適しています。

実務上のポイント

雇用保険対象者は、雇用保険手続きで届出が完結するため、基本フローを雇用保険中心に設計することが効率化につながります。


よくある記載ミスと対処法

代表的なミスは以下の通りです。

  • 在留資格の略称記載

  • 在留期限の未確認

  • 雇用保険との不整合

  • 対象外と誤認したことによる提出漏れ

いずれもチェックリストの運用で防止可能です。


届出を省略できないケース(具体例付き)

雇用保険手続きで届出が完結する仕組みは便利ですが、すべてのケースで省略できるわけではありません。以下に実務で頻出するケースを整理します。

1. 雇用保険の適用対象外の外国人を雇用する場合

雇用保険には「週の所定労働時間が20時間以上」などの加入要件があります。この要件を満たさない場合は、雇用保険手続き自体が発生しません。

具体例

  • 留学生アルバイト(週15時間勤務)

  • 短時間のパートタイム外国人

→ この場合、雇用保険の届出がないため、外国人雇用状況届出を別途提出する必要があります。


2. 雇用保険未加入のまま雇用している場合

本来は加入対象であっても、手続きが未実施の場合は一元化の対象外となります。

具体例

  • 入社後すぐに手続きを行わなかったケース

  • 試用期間中として処理を遅らせているケース

→ この場合も、外国人雇用状況届出は個別に必要です。


3. 雇用形態が特殊で雇用保険対象外となる場合

一部の雇用形態では雇用保険が適用されません。

具体例

  • 日雇い労働に該当するケース

  • 一定条件を満たさない短期契約

→ 外国人である限り届出対象となるため、別途提出が必要です。


4. 離職時に雇用保険手続きが行われていない場合

離職時も同様に、雇用保険の資格喪失届が提出されていない場合は一元化されません。

具体例

  • 退職手続きが遅れているケース

  • 離職票の発行対象外と誤認したケース

→ 離職の届出として別途対応が必要です。


判断のための簡易チェック

以下の条件で判断できます。

チェック項目

YES

NO

雇用保険の資格取得届を提出しているか

省略可能です

届出が必要です

雇用保険の対象要件を満たしているか

省略可能です

届出が必要です


まとめと担当者へのアドバイス

外国人雇用状況届出は、雇用保険手続きとの関係を理解することで、業務効率を大きく改善できます。

  • 雇用保険対象者は原則として「届出済み」となります

  • 対象外の場合は必ず別途届出が必要です

  • 判断基準は「雇用保険手続きの有無」で整理できます

  • チェックリスト化が実務負担の軽減に有効です

外国人雇用の増加に伴い、手続きの複雑さは今後も高まることが想定されます。社内運用の整備に加え、専門サービスの活用も検討することで、担当者の負担を適切に分散できます。

DARUMAでは、外国人材の受け入れに関する手続き支援から生活立ち上げまで一体的にサポートしています。実務負担の軽減を検討されている場合は、ぜひご相談ください。

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